給料、残業代について

毎月固定で5万円の残業手当を払っている。今月は3万円分しか残業してないけど、どうにかならないの?


たまたま残業時間が少なかったからといって、固定残業代をその月だけ5万円から3万円に減らしたり、余った2万円を翌月に繰り越して翌月は7万円分残業をさせたりすることは原則として認められません。


例外的に、あらかじめ給与規定に定めがあって、従業員さんの同意があった場合、翌月に余った分を繰り越すことが認められる場合があります。


ただ、あくまでも裁判の中で認められることがありうると言われただけですし、行政の正式な通達などは全く出ていないため、そういった運用はおすすめできません。



5万円の固定残業代のうち3万円分しか残業していないからといって、毎月のように2万円を翌月に繰り越ししていったら、たくさん残業をしない限り何十万と繰り越し分がたまっていくことが予想されます。


そうすると、そのたまりにたまった繰り越し分は、最終的に従業員さんが退職することになった場合、今までの余った残業代の繰り越し分を返金しなければ辞めることができないのか、といった疑問も生まれますし、トラブルの原因になりかねません。



ですので、残業した分しか残業代を払いたくないのであれば、やっぱり毎月きっちり計算するしかありません。



ちなみにですが、残業には法定内残業と法定外残業があり、残業全部を1.25倍にする必要はありませんので、払い過ぎにもお気を付けてください。



固定残業代を払っていたのに、未払い残業代を請求された!どうすればいい?


固定残業代をオーバーするほどたくさん残業した場合には、はみ出した分を追加で払わないといけません。



固定残業代は、どれだけ残業しても固定残業代だけ払っていればよい、というものではなく、面倒な残業代の計算を簡素化するために、便宜上設定するものという側面が強いです。


なぜなら、1分単位でタイムカードを集計して、法定内残業なのか法定外残業なのかをチェックして、深夜の場合はさらに割増して、、、、というように、毎月給与計算に多くの時間や手間をかけることは難しいですよね。


ですので、この人は毎月大体このぐらい残業するから、少し余裕をもって固定残業代はこのぐらいにしておきましょう、とあらかじめ決めておくのが固定残業代です。



質問に戻りますが、残業代は2年前までさかのぼって請求することができるので、元従業員が労基署に駆け込んでことがきっかけで、過去の残業代までさかのぼって何十万何百万も請求されてしまった!といったケースが最近本当に増えてきています。


しかし、事前に残業代について労働者と使用者の間できちんと雇用契約書を交わしていれば、仮に後から未払いの残業代を請求されたとしてもそこまで多額になるようなことはまずありません。


請求されてしまったらほとんどの場合は残業代を払うしかありませんので、請求される前にできる対策をしっかりしておくことが大切です。
















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