社会保険について
個人経営の飲食店なんだけど、社会保険に入らないとダメ?
個人経営の飲食店の場合は、従業員を何人雇っていても社会保険に入る必要はありません。
ただし、個人経営であっても、飲食店や美容院(サービス業)などの一定の業種以外は、従業員さんを5人以上雇ったら社会保険に入らないといけなくなります。
また、株式会社や有限会社のように法人化している場合は、たとえ従業員さんを雇っていない社長一人だけの会社であっても、即、社会保険に加入しなければならなくなります。
まとめると以下のようになります。
株式会社など法人の場合
→強制的に加入
個人事業主の場合
→一定の業種(サービス業など)の場合は任意加入
→それ以外の業種は従業員5人以上で強制加入
なお、個人経営の飲食店で社会保険に加入したい場合は、従業員の半分以上の同意があれば社会保険に入ることができるのでご安心ください。
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