その他の労務トラブルについて

その他の労務トラブルについての多い質問をまとめました。


パートやアルバイトにも有給休暇って必要なの?

6か月以上勤めていて、8割以上ちゃんと出勤している人であれば、たとえパートやアルバイトであっても有給休暇がもらえます。


働く時間の長さによってもらえる有給の日数は違うのですが、社員の人と同じくらい働いているアルバイトですと、働き始めてから6か月後には10日の有給がもらえます。


そして、従業員が有給をとりたいといってきた場合、原則は希望どおり取らせてあげないといけません。


ただ、会社側には「時季変更権」というものがありますので、人手不足などで代わりの人が見つからなくて仕事がまわらなくなってしまう、といった場合には、別の日にちに変更できないかどうかを従業員と調整することが認められています。


現在、国は働き方改革を進めており、その中の一つとして、有給の年間5日以上の取得が義務化となりました。


守れなかった場合には罰則もあり、2019年4月より会社の規模を問わず一斉に始まります。


従業員の有給が何日あるのか、勤続年数や勤務時間によっても異なってきますので、正確な有給の日数を管理していきましょう。


休憩時間は何分与えればいいの?

6時間をこえる場合は少なくとも45分、8時間をこえる場合は少なくとも1時間、休憩時間を与えないといけません。


休憩には3つのルールがあります。


1つめは、休憩時間は働く時間の途中に与えないといけません。


9時~18時の場合は途中の12時から13時までの1時間といったように、途中で休憩するイメージです。


9時~17時までぶっ通しで働いて、17時~18時までの残り1時間を休憩とする、というのは休憩にならないのでダメということです。


2つめは、休憩はみんな一斉に与えましょう、ということになっています。


ただ、飲食店などの一定の仕事は、みんなで一斉に休憩してしまうと店舗に誰もいなくなってお客さんが困ってしまいますので、そういった職場は一斉に休憩をとらなくても良いとされています。


3つめは、休憩時間は自由に利用させないといけません。


ですので、お客さんが来たらすぐに対応しないといけない状況であったり、2人でトラックに乗っていて1人は仮眠をとっている間というのは、休憩時間には入りません。


実際の裁判でも、休憩と認められるかどうかはかなりシビアに判断されます。


休憩時間だと思って賃金を払っていなかったら、労働時間にあたると判断されて追加でお給料の支払いを求められたりすることもありますので、職場の休憩時間がきちんと休憩にあてはまっているかどうかをいまいちどしっかりと確認してみてください。


「会社都合退職にしてくれ」と退職者から言われたら、拒否できる?

辞める理由にもよりますが、たとえば転職するので辞めたい、とか、人間関係がいやになったので辞めたい、とか、自分にはこの仕事は合ってないので辞めたい、とか、そういったその人の個人的な理由で辞める場合は、会社都合にする必要はありません。


大切なのは、きちんと書面に残しておくことです。


あとで言っただの言わないだのとトラブルになってしまうと困りますので、退職届に「一身上の都合による」としっかりと書いておいてもらいましょう。


ちなみに、会社都合だと、従業員にとっていろんなメリットがあります。


仕事を辞めたらハローワークに失業の手続きをしに行くと思いますが、自己都合退職だとそこから3か月待たないと失業手当(正確には求職者給付といいます)をもらえないのですが、会社都合だとすぐに失業手当をもらうことができます。


それに失業手当をもらえる期間も、大体は3か月間ほどしかもらえないのですが、もっと長い期間もらえたりします。


一方、会社都合の退職の場合、会社にとっては助成金の申請が一定期間できなくなってしまうといったデメリットがあります。


退職の際は、お給料の最後の清算や各種保険の喪失手続きなど普段よりやることが多いうえ、辞める理由などでもめて労基署にかけこまれてしまうなどといったトラブルが起こりやすいですので、細心の注意と正しい対応が必要です。






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