2019年3月 のアーカイブ

その他の労務トラブルについて

2019年3月28日 木曜日

その他の労務トラブルについての多い質問をまとめました。


パートやアルバイトにも有給休暇って必要なの?

6か月以上勤めていて、8割以上ちゃんと出勤している人であれば、たとえパートやアルバイトであっても有給休暇がもらえます。


働く時間の長さによってもらえる有給の日数は違うのですが、社員の人と同じくらい働いているアルバイトですと、働き始めてから6か月後には10日の有給がもらえます。


そして、従業員が有給をとりたいといってきた場合、原則は希望どおり取らせてあげないといけません。


ただ、会社側には「時季変更権」というものがありますので、人手不足などで代わりの人が見つからなくて仕事がまわらなくなってしまう、といった場合には、別の日にちに変更できないかどうかを従業員と調整することが認められています。


現在、国は働き方改革を進めており、その中の一つとして、有給の年間5日以上の取得が義務化となりました。


守れなかった場合には罰則もあり、2019年4月より会社の規模を問わず一斉に始まります。


従業員の有給が何日あるのか、勤続年数や勤務時間によっても異なってきますので、正確な有給の日数を管理していきましょう。


休憩時間は何分与えればいいの?

6時間をこえる場合は少なくとも45分、8時間をこえる場合は少なくとも1時間、休憩時間を与えないといけません。


休憩には3つのルールがあります。


1つめは、休憩時間は働く時間の途中に与えないといけません。


9時~18時の場合は途中の12時から13時までの1時間といったように、途中で休憩するイメージです。


9時~17時までぶっ通しで働いて、17時~18時までの残り1時間を休憩とする、というのは休憩にならないのでダメということです。


2つめは、休憩はみんな一斉に与えましょう、ということになっています。


ただ、飲食店などの一定の仕事は、みんなで一斉に休憩してしまうと店舗に誰もいなくなってお客さんが困ってしまいますので、そういった職場は一斉に休憩をとらなくても良いとされています。


3つめは、休憩時間は自由に利用させないといけません。


ですので、お客さんが来たらすぐに対応しないといけない状況であったり、2人でトラックに乗っていて1人は仮眠をとっている間というのは、休憩時間には入りません。


実際の裁判でも、休憩と認められるかどうかはかなりシビアに判断されます。


休憩時間だと思って賃金を払っていなかったら、労働時間にあたると判断されて追加でお給料の支払いを求められたりすることもありますので、職場の休憩時間がきちんと休憩にあてはまっているかどうかをいまいちどしっかりと確認してみてください。


「会社都合退職にしてくれ」と退職者から言われたら、拒否できる?

辞める理由にもよりますが、たとえば転職するので辞めたい、とか、人間関係がいやになったので辞めたい、とか、自分にはこの仕事は合ってないので辞めたい、とか、そういったその人の個人的な理由で辞める場合は、会社都合にする必要はありません。


大切なのは、きちんと書面に残しておくことです。


あとで言っただの言わないだのとトラブルになってしまうと困りますので、退職届に「一身上の都合による」としっかりと書いておいてもらいましょう。


ちなみに、会社都合だと、従業員にとっていろんなメリットがあります。


仕事を辞めたらハローワークに失業の手続きをしに行くと思いますが、自己都合退職だとそこから3か月待たないと失業手当(正確には求職者給付といいます)をもらえないのですが、会社都合だとすぐに失業手当をもらうことができます。


それに失業手当をもらえる期間も、大体は3か月間ほどしかもらえないのですが、もっと長い期間もらえたりします。


一方、会社都合の退職の場合、会社にとっては助成金の申請が一定期間できなくなってしまうといったデメリットがあります。


退職の際は、お給料の最後の清算や各種保険の喪失手続きなど普段よりやることが多いうえ、辞める理由などでもめて労基署にかけこまれてしまうなどといったトラブルが起こりやすいですので、細心の注意と正しい対応が必要です。






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雇用保険について

2019年3月28日 木曜日

雇用保険って必ず入らないといけないの?

31日以上引き続き働くという見込みがあって、1週間に20時間以上働いている場合は、たとえパートやアルバイトであっても雇用保険に入らないといけません。


ですので、大体の人が雇用保険に入ることになるかと思います。


雇用保険料は社会保険料に比べてかなり安いです。


それに、雇用保険に入っていたら、失業してしまっても失業手当がもらえますし、育児や介護で休業しても手当がもらえたりするので、少ない保険料で様々な手当が受けられてとてもお得です。


ちなみに飲食店で月給20万円の場合の毎月の保険料は、


従業員:600円

事業主:1200円(+労災保険料600円(7200円/年))


となります。(2019年3月現在)


ちなみに、ブログでも保険料について紹介しております。

https://www.sr-mishima.com/date/2016/10?cat=6


助成金を申請する際にも雇用保険加入は必須となりますので、加入条件にあてはまる場合は迷わず加入しましょう。








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社会保険について

2019年3月28日 木曜日

個人経営の飲食店なんだけど、社会保険に入らないとダメ?

個人経営の飲食店の場合は、従業員を何人雇っていても社会保険に入る必要はありません。


ただし、個人経営であっても、飲食店や美容院(サービス業)などの一定の業種以外は、従業員さんを5人以上雇ったら社会保険に入らないといけなくなります。


また、株式会社や有限会社のように法人化している場合は、たとえ従業員さんを雇っていない社長一人だけの会社であっても、即、社会保険に加入しなければならなくなります。


まとめると以下のようになります。


株式会社など法人の場合

→強制的に加入


個人事業主の場合

→一定の業種(サービス業など)の場合は任意加入
→それ以外の業種は従業員5人以上で強制加入



なお、個人経営の飲食店で社会保険に加入したい場合は、従業員の半分以上の同意があれば社会保険に入ることができるのでご安心ください。









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給料、残業代について

2019年3月28日 木曜日

毎月固定で5万円の残業手当を払っている。今月は3万円分しか残業してないけど、どうにかならないの?


たまたま残業時間が少なかったからといって、固定残業代をその月だけ5万円から3万円に減らしたり、余った2万円を翌月に繰り越して翌月は7万円分残業をさせたりすることは原則として認められません。


例外的に、あらかじめ給与規定に定めがあって、従業員さんの同意があった場合、翌月に余った分を繰り越すことが認められる場合があります。


ただ、あくまでも裁判の中で認められることがありうると言われただけですし、行政の正式な通達などは全く出ていないため、そういった運用はおすすめできません。



5万円の固定残業代のうち3万円分しか残業していないからといって、毎月のように2万円を翌月に繰り越ししていったら、たくさん残業をしない限り何十万と繰り越し分がたまっていくことが予想されます。


そうすると、そのたまりにたまった繰り越し分は、最終的に従業員さんが退職することになった場合、今までの余った残業代の繰り越し分を返金しなければ辞めることができないのか、といった疑問も生まれますし、トラブルの原因になりかねません。



ですので、残業した分しか残業代を払いたくないのであれば、やっぱり毎月きっちり計算するしかありません。



ちなみにですが、残業には法定内残業と法定外残業があり、残業全部を1.25倍にする必要はありませんので、払い過ぎにもお気を付けてください。



固定残業代を払っていたのに、未払い残業代を請求された!どうすればいい?


固定残業代をオーバーするほどたくさん残業した場合には、はみ出した分を追加で払わないといけません。



固定残業代は、どれだけ残業しても固定残業代だけ払っていればよい、というものではなく、面倒な残業代の計算を簡素化するために、便宜上設定するものという側面が強いです。


なぜなら、1分単位でタイムカードを集計して、法定内残業なのか法定外残業なのかをチェックして、深夜の場合はさらに割増して、、、、というように、毎月給与計算に多くの時間や手間をかけることは難しいですよね。


ですので、この人は毎月大体このぐらい残業するから、少し余裕をもって固定残業代はこのぐらいにしておきましょう、とあらかじめ決めておくのが固定残業代です。



質問に戻りますが、残業代は2年前までさかのぼって請求することができるので、元従業員が労基署に駆け込んでことがきっかけで、過去の残業代までさかのぼって何十万何百万も請求されてしまった!といったケースが最近本当に増えてきています。


しかし、事前に残業代について労働者と使用者の間できちんと雇用契約書を交わしていれば、仮に後から未払いの残業代を請求されたとしてもそこまで多額になるようなことはまずありません。


請求されてしまったらほとんどの場合は残業代を払うしかありませんので、請求される前にできる対策をしっかりしておくことが大切です。
















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よくあるご質問

2019年3月28日 木曜日

飲食業に強い三島社会保険労務士事務所のサービスについて、お問い合わせの多い質問をカテゴリ別にまとめてあります。


給料、残業代について

Q.毎月固定で5万円の残業手当を払っている。今月は3万円分しか残業してないけど、どうにかならないの?


Q.固定残業代を払っていたのに、未払い残業代を請求された!どうすればいい?



183.180.146.215






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労災保険について

Q.労災に加入していないお店で仕事中にケガした場合、治療代は自腹になっちゃうの?


Q.労災保険の保険料って高いの?


Q.労災の手続きはどうやってやるの?(動画)


Q.アルバイトだと労災は下りないの?


Q.飲食店ではどんなケガがあるの?


Q.労災認定されると保険料があがってしまうの?


Q.労災の休業補償っていくらもらえるの?




183.180.146.215





 


社会保険について

Q.個人経営の飲食店なんだけど、社会保険に入らないとダメ?



183.180.146.215


 

 

 

 

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雇用保険について

Q.雇用保険って必ず入らないといけないの?



183.180.146.215






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その他の労務トラブルについて

Q.パートやアルバイトにも有給休暇って必要なの?


Q.休憩時間は何分与えればいいの?


Q.「会社都合退職にしてくれ」と退職者から言われたら、拒否できる?


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